陪審員制度について

法律や裁判のことは知らないことが多い。たとえば陪審員制度などに関してもよくわからない。たまたまアメリカのテレビドラマ「リンカーン弁護士」を見ていたら、検事と弁護士が誰を陪審員にするかを選ぶ(正確には、忌避する)場面があり、その段階から裁判「闘争」が始まっているという。陪審員制度に関して無知なことを思い知らされた。ネットその説明を見てみた。日本の場合は、どうなのであろうか(陪審員を選定できるのであろうか)と思った。。

<合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、刑事陪審の権利を保障している。/陪審員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成とすることができる/連邦裁判所では、陪審員の選任方法は連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、陪審員抽選器を用いて陪審員候補者が無作為に必要な数だけ抽出され、その候補者らには、陪審員の資格があるかを判断するための書類 (juror qualification form) が送られる。/こうして集められた陪審員候補者団 (venire) の中から陪審員を選ぶ際には、裁判官又は当事者(検察官・弁護人)から陪審員候補者に対する尋問が行われる。これを予備尋問(voir dire:ヴワー・ディア)という。その結果をもとに、各当事者は、陪審員候補者が偏見を持っているおそれがあるとして理由付き忌避 (challenge for cause) の申立てをすることができる。/裁判官が申立てに根拠ありと認めた場合に限り、その陪審員候補者は除外される。また、各当事者は、一定の数に限り理由なし忌避 (peremptory challenge) を求めることができる。州裁判所でも、おおむね同様の手続であるが、実際の選任手続のあり方は州によって異なる。>(ウィキペディア 陪審制)